研究会 会則

視覚障害乳幼児発達研究会 会則
第1条(名称)
 本会は視覚障害乳幼児発達研究会(以下、本会)と称する。
第2条(所在地)
 本会は、所在地を埼玉県川口市西川口1-27-20-402に置く。 

第3条(目的)
 本会は、視覚障害乳幼児の発達に寄与することを目的とする。特に、0歳から3歳の視覚活用が難しい視覚障害乳幼児の家庭での生活や遊びを基盤としながら、個々の子ども達の発達を支援することを目的とする。会員は、視覚障害乳幼児の豊かな成長を願い自己研鑽に努める。
第4条(事業)
 本会は、前条の目的を達するために、下記の事業を行う。
(1)定期的な勉強会や研究会を開催する。
(2)事例に基づいたデータ等が示す意味を、根拠に基づいて共有する。
(3)国内外の文献等の講読を通じて、新しい知識や情報を得る。
(4)家庭訪問等を実施し、実践の場を共有する。
(5)会員相互の情報交換・連携を図る。
(6)書籍出版に伴う相談等への対応を行う。
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
第5条(会員)
 本会の会員は、本会の趣旨に賛同するもので、会費を納めたものとする。
第6条(役員)本会は、次の役員を置く。
(1)会長       1名
(2)副会長      1名
(3)会計       1名
(4)会計監査     1名
(5)事務・資料室担当 2名
第7条(役員の任期)
 総ての理事の任期は、2年とする。再任は妨げない。
第8条(役員の選出)
 次期役員は現役員の推薦により選出し、総会の承認を得る。会長および副会長は、役員の互選により選出し、総会の承認を得る。
第9条(総会)
 総会は、年1回研究会とともに開催し、必要な事項を審議、決定する。
2 総会の決定については、出席者の過半数の賛同をもって決定する。
第10条(役員会)
 役員会は、諸事業に必要な会務を行う。
2 役員会は、役員の過半数の出席で成立し、審議事項は役員の過半数の賛同をもって決定する。
3 本則に定めない事項については別途定める。
第11条(会計)
 本会の会計は、会員の会費をもって充てることとする。また総会で承認されたものに支出をする。会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
2 収支差額については、総会の議決を得て翌年度事業に繰り越すものとする。
第12条(規約の変更)
 本会の規約の変更は、役員会の決定と総会における承認により行う。
第13条(会費)
 本会の会費は年会費2,000円とする。
2 既納の会費は、いかなる場合も返還しない。
附則:この規約は、2023年1月28日に施行する。

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役員(2023年1月2日〜)

会 長  神尾裕治

副会長  三科聡子

会 計  山本敬子

会計監査 中原留美子

事務・資料室担当 岡田節子

         香川スミ子

視覚障害乳幼児発達研究会